南条小学校PTA

1 運動方針

 一 もっぱら営利を目的とする行為は行わない。

 二 特定の政党に偏らず、超党派であるべきこと。

三 特定の宗教活動に利用されたり、また特定の宗派を排斥したりしない。

四 学校の方針・管理・運営や人事に干渉しない。

五 相互の信頼関係を基盤にして率直に意見を交換しあう。

 

2 南条小学校PTA会則

 

    第一章    総則

第1条  本会は、南条小学校PTAと称し、事務局を南条小学校におく。

 

第2条  本会の目的は、次の通りとする。

   1.児童の健全な育成を図るために、家庭と学校が一体となり、教育に関し理解を深め協

   力してその充実を図る。

   2.児童の校外における生活指導、地域における教育環境の改善を図る。

   3.会員相互の理解を深め、学習その他、必要な活動を行う。

 

   第二章    組織

第3条  本会は、南条小学校に在籍する児童の保護者、職員及びこの会に賛同する者をもって

    会員とする。

 

第4条  本会に地区PTA、学年PTA、学級PTAを設ける。

 

第5条  本会の地区PTAは、次の通りとする。

        鼠・新地・山金井・上金井・下金井・泉・入横尾・町横尾・中之条A・中之条B・中之条C

 

   第三章    事業と役員組織

第6条  本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1.会員の教養と理解に関する事項

    2.児童の保護厚生に関する事項

    3.教育施設の充実助成に関する事項

    4.校外生活指導に関する事項

    5.その他、目的を達成するために必要な事項

 

第7条  本事業を達成するために、次の専門部をおき、それぞれの事業を推進する。

    1.教養部:講演講習会、懇談会、研究集会参加、新聞発行等に関する事

    2.施設厚生部:学校の施設、環境整備充実及び児童の保健給食、会員の厚生に関する事

  3.校外指導部:校外生活補導、地区子ども会育成に関する事

    4.学級学年部:学級学年の諸問題、諸活動及び学級学年の慶弔に関する事

 

 

第8条  本会に次の役員を置く。

    1.会      1名

    2.副 会 長  3名(男性1名、女性1名、学校長)

ただし、更埴PTA連合会(以下、郡Pと呼ぶ)の副会長を引き受ける者は、本会においても郡P担当の副会長を務め、就任年度は副会長4人体制とする。

  3.顧      若干名

    4.会計監査  2名

    5.幹      若干名

    6.地区PTA会長  1名        地区PTA副会長  若干名

    7.専門部長  各専門部  1名    専門部副部長      1名

    8.地区PTA役員  各専門部  1名

    9.会      2名

   10.学年PTA会長  1名

   11.学級PTA会長  1名        学級PTA副会長  1名

 

第9条  役員の選出は、次のようにする。

    1.会長、副会長及び郡Pの副会長は、評議員会で選出し、総会で承認する。

    2.顧問は、会長の推薦により、総会で承認する。

    3.会計監査は、評議員会で選出し、総会で承認する。

    4.地区PTA正副会長は、各地区で選出する。

    5.幹事、会計は、会長の委嘱により学校職員が当たる。

    6.学年PTA会長は、学級PTA会長の互選による。

    7.学級PTA正副会長は、各学級で選出する。

    8.役員選出の詳細については、細則で定める。

 

第10条  本会は会務を運営するため、次の機関を組織する。

    1.理 事 会  正副会長、各専門正副部長、幹事で組織する。

    2.評議員会  理事、各地区PTA正副会長、学級PTA正副会長、学校職員で組織する。

  3.専門部会  各専門部員と学校職員で組織する。

      (1)専門部として、教養部、施設厚生部、校外指導部、学級学年部を設ける。

      (2)教養部の各部員は、各学級より選出し、学級副会長を兼任する。

   (3)施設厚生部、校外指導部の各部員は各地区より選出する。

      (4)学級学年部は、各学級会長をもって組織する。

    4.地区PTA会長会は、地区PTA会長をもって組織する。

 

第11条  本会は役員の職務と会議を次のように定める。

    1.会長は、会務一切を掌握し、本会を代表する。

    2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。

          女性副会長は、上部子育て支援委員会の仕事を兼任する(郡・県PTA他)。

   3.評議員会は、会長が招集し、次のことを行う。

      (1)会長、副会長、会計監査の選出

      (2)予算、決算の審議決定

      (3)各種議案の審議決定

    4.理事会は、会長が招集し、会務の企画立案、評議員会への議案作成に当たり、議決

       事項の執行に当たるとともに、緊急事項については先決処理し、評議員会に報告する。

   5.専門部は、部長が招集し、理事会への原案を作成し、執行の中核になる。

    6.地区PTA会長は、各地区PTAの会務を掌握するとともに、本会決定事項の連絡

        調整を図る。

    7.地区PTA会長会は、会長が招集し、本会事業の執行に協力し、地区相互の連絡調整

        を図る。

    8.地区PTA、学級学年PTA、専門部会を開催する時は、すべて事前に会長に連絡する。

 

   第四章    任期

第12条  役員の任期は、一ケ年とする。ただし、重任は妨げない。

 

  第五章    会計

第13条  本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他をもってあてる。会計年度は、学校の年度と同じとする。

第14条 会員は会費(月額250円×12ヶ月)を4月に一括納入する。ただし、退会時(転出)は転出月の翌月以降の月割り会費が返納され、入会時(転入)は転入月以降の月割り会費を納入することとする。

第15条 この会の会計は、総会によって決められた予算によって執行され、決算は、会計監査を受け、総会に報告し、承認を得なければならない。

第16条  会計監査は、年度末に行う。

 

  第六章    総会

第17条  総会は、年度初めと年度末に開催し次の事項を行う。年度末総会は、評議員会と兼ねることができる。必要に応じ、臨時総会を開くことができる。災害等、やむを得ない事情により、総会を開くことができない場合には、リモート総会(ネットの意見集約機能)の議決を持ってこれにかえることができる。

1.事業報告    2.会計報告    3.事業計画  4.予算の議決

   5.会則の変更  6.役員の承認  7.その他必要事項

 

3 南条小学校PTA細則

 

第1条  会長及び郡PTAの副会長は、選考委員会で推薦する。

 

第2条   選考委員会は、次年度の男性副会長候補1名及び女性副会長候補1名の選出を次のように行う。

1.男性副会長、女性副会長を希望する4学年以下の会員は8月末までに会長に届け出る。

2.立候補者が複数の場合は、4学年を最優先とし、4学年がいない場合は3学年以下の 

上の学年を優先する。

3.立候補者の有無にかかわらず次年度副会長候補選出の会を10月末までに4学年で開

催し、候補者の選出を行う。優先学年の立候補者複数の場合は、候補選出の会の前に

立候補者を交えた選考委員会において選出方法について協議する。

      

第3条  専門部正副部長候補の選出は、次のように行う。

  1.施設厚生部及び校外指導部の正副部長の選出は次のように行う。

   (1)施設厚生部又は校外指導部の部長を希望する男性会員は、8月末までに会長に届け出る。

   (2)立候補者がいる場合は、本会次年度男性副会長候補選出後、11月末までに立候補者を交えた選考委員会において選出方法について協議し、正副部長を選出する。

   (3)選考委員会において選出に至らなかった正副部長がある場合もしくは立候補者不在の場合は、別に定める「立候補者なき場合の地区選出専門部正副部長候補選出表」にしたがって、当該のブロックより正副部長の選出を行う。

  2.学級学年正副部長、教養部正副部長は、それぞれ学級会長、学級教養部員の互選によって選出する。

 

第4条  選考委員会は、会長の委嘱により若干名をもって構成する。

 

第5条 〔会長、副会長、各専門部正副部長選出におけるPTA役員免除規定〕

        立候補者がいない場合における会長、副会長、各専門部正副部長選出においては、以下の順序で免除するものとする。

          @ 小・中学校でPTA会長及び副会長を経験した家庭

          A 小学校において専門部長を経験した家庭

          B 小学校において専門部副部長を経験した家庭

 

 第6条 地区選出の専門部員は次のようにする。

     . 家庭数  10以下    校外指導部員1名

   2.家庭数 11以上〜 校外指導部員1名及び施設厚生部員1名の選出。

   3.地区の実情により、地区PTA会長、地区PTA副会長が専門部員を兼ねることがで

         きる。

 

 第7条  本会の慶弔規定は別に定める。

 

 第8条  学級学年に関わる慶弔事については、学級学年部の申し合わせによる。

 

 第9条  細則は、評議員会において変更することができる。

 

 第10条 よりよいPTA活動について考えていく「あり方検討委員会」を設置する。

 

  付則  本規約は、昭和37年4月1日より実施する。

    ・昭和38年  4月  1日  一部改正    ・昭和46年  2月25日  一部改正

    ・昭和49年  4月  1日  一部改正    ・昭和50年  5月  8日  一部改正

    ・昭和54年  4月  1日  一部改正    ・昭和57年  4月17日  一部改正

    ・昭和59年  4月21日  一部改正

    ・平成  3年11月22日  一部改正  細則を設ける

    ・平成  8年  3月21日  一部改正

    ・平成15年 4月26日 一部改正

  ・平成16年 4月24日 一部改正

  ・平成20年 4月26日 一部改正

  ・平成22年 4月24日 一部改正

  ・平成23年 4月23日 細則改正

  ・平成25年 4月20日 一部改正

  ・平成26年 4月19日 一部改正

  ・平成29年 3月 1日 細則改正

  ・平成29年 4月21日 一部改正

  ・平成31年 2月27日 細則改正

  ・平成31年 4月19日 一部改正

  ・令和 2年 5月13日 一部改正

  ・令和 3年 4月27日 一部改正

【立候補者なき場合の地区選出専門部正副部長候補選出表】

1 立候補者なき場合の正副部長候補の選出のための単位ブロックは、次のようにする。

 (1)鼠、新地 (2)山金井、上金井、下金井 (3)入横尾、町横尾、泉区     

 (4)中之条A・B・C

 

地 区 名

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

《1ブロック》

新地

校外指導部長

施設厚生副部長

校外指導副部長

施設厚生部長

校外指導部長

《2ブロック》

山金井

上金井

下金井

施設厚生副部長

校外指導副部長

施設厚生部長

校外指導部長

施設厚生副部長

《3ブロック》

入横尾

町横尾

泉区

校外指導副部長

施設厚生部長

校外指導部長

施設厚生副部長

校外指導副部長

《4ブロック》

中之条

A・B・C

施設厚生部長

校外指導部長

施設厚生副部長

校外指導副部長

施設厚生部長

 

4 PTA慶弔規定               

昭和52年4月22日 一部改正

      平成 6年3月22日一部改正 

      平成15年4月26日一部改正

      令和 4年2月24日一部改正     

 

  南条小学校PTA慶弔規定を、次のように定める。

    PTA役員の退任に際し、次のように記念品を贈り謝意を表する。

      会長退任・副会長退任に際しては、合計で10,000円。

    会員、児童死亡の際は、会長が本会を代表して弔意を表す。

      児童死亡に際しては  10,000

      会員死亡に際しては  10,000

    上記以外の事項については、その都度協議して決める。

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